2013年6月4日火曜日

CARE LABEL(ケアラベル)について



CARE LABELCARE LABEL MFG.CORPがあります。CARE LABEL MFG. CORP.は、Jack Sugarman(ジャック・シュガーマン)によって1976年に設立され、アメリカで初めててCARE LABEL(ケアラベル)のカンパニーとして登録されています。

(ケアラベル)とは、『取り扱い表示ラベル』を表し、この表示ラベルを製造業務とする代表的なカンパニーにとなりました。

CARE LABEL(ケアラベル)取り扱い表示ラベルとは、具体的に取扱い注意表示・絵表示・品質表示の確認や、染色堅牢度(せんしょくけんろうど/color fastness) を含む、生地試験データの確認を表す”衣料品の取扱い注意表示ガイド”を指します。
実際にアパレル製品には、家庭用品品質表示法に基づく『法定表示』である品質表示以外に、取扱い上の注意を消費者や、クリーニング店に示す『取扱い注意表示』があります。

衣料品についてのCARE LABEL(ケアラベル)取扱い注意表示ガイドは、一般表示と専用表示に分かれています。
一般表示は、洗い方・脱水・乾燥・アイロン・手入れ方など、実際にその衣料品が消費者に渡ってから行われる内容が書かれています。もう一方の専用表示は、事象編と素材編に分け、特定の事象や素材・加工方・製品形態について、どういった"物"に特別に使うことができるのかが記されています。

法定表示ではない注意表示は、今ではほとんどの衣料品についています。


この注意表示は、消費者への情報提供といった意味合いが強く、注意表示がある程度付いているほうが、消費者やクリーニング店、その他 への情報提供がしっかりできていると思われている部分があります。内容的には素材の特性を踏まえた注意点や着用方、また、洗濯などによる事故を未然に防止 する為につけられています。

これは消費者とアパレルメーカーのお互いのメリットにつながることだと考えられています。

法定表示において米国関税法により、ラベル表示として『原産国表示』を消費者に分かりやすくラベルに明確に表示し、ラベルを商品に固定(縫い付ける)するように定められています。

●米国に輸入される繊維製品は、全てFTC(連邦取引委員会)の管理下にあり、Textile Fiber Products Identification Act(繊維製品識別法)により、一定の情報を、刻印・タグ・ラベル・ネームなどその他の方法で表示することが義務付けられています。
※一定の情報とは、当該製品の一般名称(商標名ではない)5%以上の構成物となっている繊維の重量割合を大きいもの順に並べて表す意で、出荷額が$500を超える場合は、Commercial invoice (コマーシャルインボイス) にも識別表示の記載が必要となります。

●毛皮製品のラベリングについて
米国に輸入された毛皮製品は、Fur Products Labeling Act(毛皮製品表示法)により、毛皮製品の製造業者、または輸入者の名前・毛皮の動物名・漂白・染色など、人工的に染めている場合にはその内容と毛皮の 原産国名ついて、規定の大きさ以上のラベル表示することが義務付けられています。これも出荷額が$500を超える毛皮、または毛皮製品には Commercial invoice (コマーシャルインボイス) に規定した情報を記載しなければなりません。

●羊毛製品のラベリングについて
米国に輸入され加工された毛織物を含む製品において、1939年羊毛製品表示法(Wool Products Labeling Act)により、例えば”WOOL 80% NYLON 20%”のように、製品の全重量を占める『各繊維名別重量比率』及び、製品の全重量の中で非繊維材が占める『最大重量比率』と、輸入業者名または登録番号、そして製品の『原産国名』を表示することが義務付けられています。

●扱い方法指示ラベル について
FTC(連邦取引委員会)は、米国の輸入業者に対し、繊維製品に、扱い方care instructions(ケア インストラクション/注意指示)を示すCARE LABEL(ケアラベル)を付ける規定がなされています。その内容には信頼できる根拠である、検査と技術資料が必要とされています。繊維製品に対するCARE LABEL(ケアラベル)規定は、連邦規則『16 CFR Part 423.6 Textile wearing apparel.』に規定されています。
尚、CARE LABEL(ケアラベル)は通関前に取り付ける必要はありませんが、販売前に取り付けることが義務付けられています。

お問い合わせご質問は、お気軽に info@mcrosscorp.com までご連絡ください。

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