2013年6月7日金曜日

ラベル表示について


●ラベル表示事項と表示方法
アパレルのラベルにはアメリカの場合もルールがあります。
例えば、洗濯の方法を表示する場合、洗濯方法、もしくは、ドライクリーニングのどちらかを表示すると決まっています。どちらでも良い場合は、両方を表示してもよいですが、素材によって安全に洗濯、またはドライクリーンが出来ない場合は"Do not wash - Do not dry-clean."(洗濯・ドライクリーニングン不可)と表示します。

洗濯方法には、以下に示す5項目を明記すること。
(1)手洗い、洗濯機使用のどちらか
(2)漂白可能か不可能か
(3)乾燥方法
(4)アイロン可・不可・温度
(5)注意事項(色落ち注意や別洗いが必要な場合など)

ドライクリーニングの場合には、通常の工程で問題のない製品であれば”Dry-clean”(ドライクリーニング) とだけ表示すればよいですが、通常工程に注意が必要であればその旨を記載することが必要です。※例えば、スチームによって衣類が傷む恐れがある場合は"Dry-clean. No steam."(ドライクリーニング・但しスチーム不可)とします。表示は英語で簡潔に書くか、北米共通ケアシンボル(ラベル表示の意)で代替してもよいです。

ケアシンボルは、ASMT(American Society for Testing and Materials)10の ASTM 基準 D5489-
96c(ケアシンボル:Standard Guide for Care Symbols for Care Instructions on Textile Products)11において定められています。国際基準 ISO のものに似ていますが、ISOではないシンボルもある為、米国ではASTM基準を使用すること。
※ASTM International(ASTMインターナショナル) は、世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関であり、工業規格のASTM規格を設定・発行しています。
旧称はAmerican Society for Testing and Materials(米国材料試験協会)
2001年、ASTM規格が国際化したことを反映し改名されています。

●仕様と貼付(縫い付け)方法について
①ラベル仕様(毛皮を除く)
②基本の3項目(素材重量比率・原産国名・製造・販売業者名または RN)の表示は、一つのラベル上でも別々のラベル上でも良いです。
③衣料品では、扱い方法と一緒でも構いません。
むしろ、製品扱い情報とともに基本3項目が同ラベルに表示されていると、消費者にとっては便利であるとの見解をFTC(連邦取引委員会)は示しています。
④原産国名は常にラベル表面に表示すること。
⑤素材重量比率と製造・販売業者名またはRN 番号は裏面でもよいです。
⑥裏面に記載する場合は、ラベルは一辺だけを装着して裏面も見えるようにする必要があります。
⑧ラベル表示は見やすく、消費者にわかりやすい場所につけること。
⑨素材重量比率については、複数素材はそれぞれ同じ文字サイズで見やすく書かれている必要があります。

●縫い付け(毛皮を除く)
①上記情報を表示したラベルは、消費者に届くまでに製品に装着する必要があります。
恒久的装着を意図する必要はありませんが、CBP の規則では輸入品の場合、品目によっては原産国名をラベルに縫い込むことが求められます。
※CBP(米国国土安全保障省 税関・国境取締局)
②衣料品の場合、繊維素材重量比率情報は消費者およびクリーニング業者にとっても重要であり、製品ケア情報と同じラベルに表示すると便利であるとの見解をFTC(連邦取引委員会)は示しています。
③襟首のある製品については、原産国名が表示されたラベルの位置は、襟首の裏、ちょうど両肩シームの中間位置に装着すること。また、原産国名はラベル表面に記載すること。
④同じラベルの表面または裏面に素材重量比率と製造・販売業者名または RN を表示するか、別の見えやすい位置にラベルを別途つけてもよいです。
⑤ジャケットなどの場合、見えにくい袖の中などへの装着は禁止されているので注意が必要です。

●毛皮製品のラベル仕様について
①毛皮製品の場合も、上記情報を表示したラベルを消費者に届くまでに製品に装着しておく必要があります。
②恒久的装着を意図する必要はありませんが、CBP の規則では輸入品の場合、品目によっては原産国名をラベルに縫い込むことが求められます。
※CBP(米国国土安全保障省 税関・国境取締局)
③衣料品の場合、繊維素材重量比率情報は消費者およびクリーニング業者にとっても重要であり、製品ケア情報と同じラベルに表示すると便利であるとの見解をFTC(連邦取引委員会)は示しています。
④ラベルサイズは、最小4.5cmX7cm以上であること。
⑤ 印刷文字サイズは、12ポイント以上であること。
⑥表示項目の順番は、以下の通りにすること。
(A) 毛皮の動物名。
(B) 毛皮加工をしているか、天然かの表示。
(C) 毛皮部分名(動物のどの部分の毛皮を使用しているか)
(D) 原産国名(ラベル表面にいれること)
(E) 製造・販売業者名またはRN番号(Registered Identification Number)

●ラベル表示規制(対象外品目について)
①靴・手袋・帽子には、ラベル表示規制は適用されません。
②ポケットなしのリバーシブル衣類(裏表両面のどちらを表にしても着ることができるデザインの製品)は、販売時に仮のラベル表示がつけてあればよいです。
③どんな状態で洗濯・乾燥・漂白などしても問題ない製品などの扱い情報表示が不要な場合、”Wash or dry-clean, any normal method"(販売時に洗濯・ドライクリーニング・または通常のどんな方法でも扱い可能)という仮ラベルを、見える箇所に付けておけばよいです。

お問い合わせご質問は、お気軽に info@mcrosscorp.com までご連絡ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿