2013年8月6日火曜日

カナダのケアラベル

アパレル商品を販売する上で、絶対に忘れてはいけないものがあります。それは取り扱い表示です。これは、消費者を守るために法律で義務付けられておりますが、国によってその規制は少し変わってきます。
もし、アメリカ新進出をご計画されている企業なら、大陸続きのカナダももちろん視野に入っていることと思います。今日は、そのカナダの取り扱い表示についてご紹介します。
まず、絶対に取り扱いラベルに記載しなければいけないもの
  • 原産国
  • 素材と含有量
  • 販売者または製造者の名前と住所
が必ず、記載されていなければいけません。
これらの記載内容は、英語とフランス語の二ヶ国語で表示されていることも大事なポイントです。
例えば、COTTONならCOTONになったり、Made  In が Faburique auと2ヶ国語の表記が必要です。
販売者の名前と住所についてですが、カナダ国内に事務所を構えている場合は、カナダの販売者番号の申請が出来ます。アメリカで言うところのRN番号にあたり、数桁の番号を表示するだけで、販売者または製造者が特定できるようになります。そうした事務所などカナダ国内に実在しない場合は、住所と会社名を記載します。
素材と含有量については、含有率の高い素材から順番に明記します。もし、含有量が5%以下の場合は、Other Fiber と記載します。衣服の一部として使われた装飾部分についても、明記することになっています。
取り扱い表記(洗濯方法)などは、強制ではなく、各企業の判断にお任せとなっています。ここが、アメリカとカナダの一番の大きな違いです。もし、シンボルを使う場合は、カナダ、アメリカ、またはインターナショナルで定められたシンボルのどれを使用しても可となっており、海外進出を目指す企業には、厳しすぎないカナダの規制が味方してくれます。その国々の規制に従うのは、何かと大変ですが、これはうれしいですね。
アメリカ進出の際には、カナダの規制も取り入れて作成してしまうと、計画的ですね。

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